公益財団法人日本レクリエーション協会
公認指導者養成に関する規程

第1章 総則

(目的)
第1条 この規程は、公益財団法人日本レクリエーション協会定款第4条(3)に基づき、公益財団法人日本レクリエーション協会(以下「日本協会」という。)が、子どもから高齢者まで各世代にわたる国民一人ひとりの豊かな生活の形成と、それを実現する社会環境の整備に資することをめざして、レクリエーションに関わる質の高い指導者を養成するとともに、活動促進及び支援体制を確立することを目的として制定する。
(指導者の種類)
第2条 公益財団法人日本レクリエーション協会公認指導者(以下「公認指導者」という。)は、次のとおりとする。
  1. レクリエーション・インストラクター(以下「インストラクター」という)
  2. スポーツ・レクリエーション指導者(以下「スポレク指導者」という)
  3. レクリエーション・コーディネーター(以下「コーディネーター」という)
  4. 福祉レクリエーション・ワーカー(以下「福祉レク・ワーカー」という)
  5. 余暇開発士
(公認指導者の養成)
第3条 前条に定める公認指導者の養成は、それぞれ次に定める機関において、日本協会が別に定める公認指導者養成カリキュラムに基づき実施する。なお、協会が認める団体・機関の基準については別に定める「公益財団法人日本レクリエーション協会公認指導者養成講座・講習会認定基準」による。
  1. インストラクター
    日本協会又は都道府県レクリエーション協会(以下「都道府県協会」という。)、及び日本協会又は都道府県協会が認めた団体・機関。
  2. スポレク指導者
    日本協会又は都道府県協会、及び日本協会又は都道府県協会が認めた団体・機関。
  3. コーディネーター
    日本協会及び日本協会が認めた団体・機関。
  4. 福祉レク・ワーカー
    日本協会及び日本協会が認めた団体・機関。
  5. 余暇開発士
    日本協会及び日本協会が認めた団体・機関。
  6. 大学・短期大学・専門学校等は、協会より養成課程の認定を受け、公認指導者の養成を行うことができる。
    養成課程の認定の基準については、別に定める『高等教育機関における「公益財団法人日本レクリエーション協会公認指導者養成課程認定校」認定審査基準』による。
(指導者の認定及び登録)
第4条 養成した指導者については試験を行い、合格した者で所定の手続きを経た者は協会に登録する。
2 公認指導者の認定及び登録の詳細については別に定める「公益財団法人日本レクリエーション協会公認指導者資格認定・登録規程」による。
(指導者の活動促進及び活動支援)
第5条 公認指導者の活動促進と活動支援を図るため、日本協会はこの規程に関係する都道府県協会及び関連団体と一体となって、各種方策を推進する。
2 公認指導者は、当該都道府県協会からの支援を受けるために、原則として居住地又は勤務地の都道府県協会に所属する。

附則

本規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則
本規程は、平成23年6月16日から施行する。
附則
本規程は、平成29年3月30日から施行する。